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医療機関にも適用!2019年からの「働き方改革」で、何がどう変わる??

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「ワークライフバランス」が叫ばれ始めておよそ10年。私の印象では、政府が、平成19年に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」を策定したときが、ワークライフバランスの始まりだと思っています。


海外では1980年代からすでに似たような発想があったようですね。やはり日本人は仕事に対して勤勉すぎるのかもしれません、、、。


そして、2019年4月1日から「働き方改革」として関連法が順次施行される予定となっています。


病院に勤める私は、「働き方改革」と聞いても、「それはいわゆる一般企業の話でしょ」、なんて思っていましたが、そんなことはありません。


医療機関で働く私たちにもしっかり適用されます!厚生労働省の医師の働き方改革に関する検討会(平成30年11月9日)の資料でも医療機関向けのリーフレットが作成されています。


「働き方」がどのように変わるのか、少しまとめてみます。

有給休暇の取得について

みなさんの職場では有給休暇、どれぐらい使えていますか?有休を使うことは労働者の権利ではありますが、結構職場の雰囲気によって使える頻度が変わるのではないかなーと思います。


私の職場では、印象としてはだいたい一カ月に1日程度使用しているスタッフが多い印象です。また事前に伝えてもらえれば、1週間以上の連続休暇も取得可能で、取得することに対してもみなさんおおらかで、嫌味を言うようなスタッフはいません。暗黙の了解で、お土産は必須ですが。


消化率100%まではいかないにしても、70~80%は消化していると思います。


ちなみに理学療法士の有休・時間外などのデータをまとめた記事を以前書いています。興味がある方はぜひ。
www.rihasuta.net



さて、2019年4月1日からの「働き方改革」によって、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者は、毎年5日は確実に有休を取得しなければなりません。もし違反した場合は罰金というペナルティもあるので、管理者は注意しなければなりません。


なかには、「有休使ってもすることないので、別に使わなくてもいいです。」って方もいますよね。本人の意思で拒否しても、雇用主は5日確実に取得させなければならないので、各従業員の有休使用を管理しなければなりませんね。


「医師の働き方改革に関する検討会」の資料では、954人中45%の医師が年間に5日未満しか有休を取得できていないようです。先生方、ご自愛ください、、、。




時間外労働に関して

時間外労働の上限が、月45時間、年360時間までと規定されます。週休2日の職場ではだいたい月20日程度が出勤なので、一日2時間以上残業すると上限に引っかかるかもしれません。なかなか医療現場でそこまで残業が多い職場はないとは思いますが、看護師は割と残業が多いのかなーという印象ですね。


医師については、応召義務等の特殊性を踏まえ、2024年度から適用予定とのこと。それまでに医師に適用する時間外労働の上限を検討するようです。


確かに患者が急変したりすると、当然対応しなければならないので、1~2時間なんであっという間に過ぎてしまいますもんね。うまい着地点が見つかるといいですね。

正規・非正規の待遇差について

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇さが禁止となります。


非正規雇用労働者とは、パートタイム、有期雇用労働者、派遣労働者のことを言います。医療期間ではあまり派遣労働者はいないかもしれませんが、パートさんはいますよね。


パートさんの給与事情は私は分かりませんし、パートさん自身も正規雇用の人と給料を比較することもないと思うので、自分の待遇が良いのか・悪いのか分からないと思います。



「働き方改革」によって、もし不合理な待遇差があれば禁止となりますので、そのあたりのもやもやは解消されますね。ただ、施行が2020年4月1日からとなっていて、1年遅れで導入されます。中小企業に関しては2021年からとなっています。


「働き方改革」によって、事業主も労働者もお互いに良い方向へ行くといいですね。


本日も最後までお付き合いありがとうございました。