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   理学療法士による知っとくとためになる情報発信

変わる理学療法士・作業療法士の臨床実習。気になる今後の動向。

理学療法士・作業療法士に関する指定規則が厚生労働省でいろいろと話し合われています。その中で、特に臨床実習についてのあり方で気になる部分をピックアップしてまとめたいと思います。

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先日、といってももう去年の年末の話ですが、理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会が行われました。この検討会自体ももうすでに5回目ですね。


ときどき、中身をチェックするようにしていますが、臨床実習に関する指定規則の変更がある程度形になってきている感じですね。


あくまで、現段階では改正案として話がまとまっているものですが、今後対応していくためには早めに知っておいて損はないと思うので、参考にしてみてください。

介護保険分野の追加

現行の指定規則では、実習時間の3分の2以上は病院または診療所において行うこと、、、とされています。


改正案では、実習時間の3分の2以上は医療提供施設において行うこと。また、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションに関する実習を1単位以上行うこと、、、への変更を検討しているみたいですね。


医療提供施設とは、病院だけでなく介護老人保健施設も入ってくるということですね。まぁ現状もすでに、老健での臨床実習は行われていたので、現状に合わせて調整してきたということでしょうか。


訪問リハ・通所リハへの実習を義務づけることは、学生の視野を広げる意味では賛成ですが、実習地の確保が今後どのようになるかが問題ですね。

臨床実習指導者の要件

現行は、免許を受けた後3年以上業務に従事した理学療法士・作業療法士が施設にいることが条件でした。


改正案では、免許を受けた後5年以上業務に従事した理学療法士・作業療法士がいること。さらに、講習会を終了した者であること、、、と経験年数の変更と、講習会受講が条件となっています。


講習会とは、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会(仮)や養成施設教員等講習会などの講習会受講が条件として検討されているみたいです。


私自身は、以前から臨床実習指導者側もしっかりと教育方法について学ぶ必要があると思っていたので、これも賛成ですね。また近年増えている診療参加型実習(クリニカルクラークシップ)も、言葉だけが先行しているような印象があるので、方法についてもある程度統一してもらえたと思います。




臨床実習指導者講習会(仮)の中身

実質的な講習時間の合計は、16時間以上。受講対象者は臨床経験5年以上の理学療法士・作業療法士。講習会の形式は、基本的にはワークショップ形式。


講習会のテーマには
①理学療法士・作業療法士養成施設における臨床実習制度の理念と概念
②臨床実習の到達目標と修了基準
③臨床実習施設における臨床実習プログラムの立案
④臨床実習指導者のあり方
⑤臨床実習指導者およびプログラムの評価
⑥その他臨床実習に必要な事項 
などが盛り込まれることを考えています。


自施設で臨床実習生を受け入れるためには、受講しなければならないので、早めに修了しておきたいところですねー。

実習生の医療行為について

以前から、実習生の医療行為の範囲については、どの程度まで行っていいものか難しいものがありました。バイザー会議でも、何度かそのような議論になりましたが、結局は実習施設側の判断に委ねるといった形に収まることが多かったような、、、、。


今回の検討会でまとまった文章では

臨床実習において実習性が行うことのできる行為については、あらかじめ患者に同意を得た上で、臨床実習指導者の指導・監督の下、事前に養成施設と臨床実習施設において侵襲性がそれほど高くないと判断した行為については行うことができる。

なお、上記行為を行う場合には、臨床実習前に実習生の技術等に関して、実技試験等による評価を行い、直接患者に接するに当たり、総合的知識及び基本的技能・態度を備えていることを確認する必要がある。

だそうです。これは医学生に関する決め事から引っ張ってきたものを参考にしたみたいです。


侵襲性がそれほど高くないと判断した行為、、、うーーーむって感じでしょうか。なかなか線引きは難しいです。


以上が第5回の検討会の気になった部分です。


本日も最後までお付き合いありがとうございました。